会員制度

目的

第1条 富山県立大学DX教育研究センターアソシエイト会員(以下「会員」という。)は、富山県立大学DX教育研究センター(以下「センター」という。)において、DXを推進するため産官学の機関が集い相互の交流を進めることに賛同する、法人、個人により構成される。 

資格

第2条 センターの趣旨に賛同し、センターを賛助するために入会した法人、個人とする。 

入会

第3条 会員となるためには、入会申込をセンター事務局に行う。 

会費

第4条 会員の会費は、無料とする。 

事業

第5条 センターは、会員に対して次の事業を行う。 
(1) センターが開催する公開講座(有料)の開催案内 
(2) センターにおけるコワーキング活動への参加(当面の間無料) 
(3) センターにおける活動等の報告 

運営及び事務局

第6条 会員制度の運営および事務局は、富山県立大学DX教育研究センターに置く。 

守秘義務

第7条 センターは、会員の許可を得ずに、会員情報を公開または使用することはできない。 
但し、法人会員の名称は、センターが会員制度のPRにおいて、使用することを妨げない。 
会員はセンターの許可を得ずに、会員として知り得たセンターの非公開情報等を会員登録中はもとより、登録を止めた場合も公開又は使用はできない。 

禁止事項

第8条 会員は次に掲げる行為をしてはならない。 
(1)会員情報などセンターへ虚偽の申請を行うこと 
(2)他の会員、第三者若しくはセンターの財産及びプライバシーを侵害したり、不利益や損害等を与える或いはそれらの恐れのある行為 

その他

第9条 センターの責めに帰さない活動において、会員が他の会員や第三者に対して損害を与えた場合、センターはその損害に対して賠償する責任を負わない。また、会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によってセンターに損害を与えた場合、センターは当該会員に対して相当の損害賠償の請求を行う。 

附則

本規約は、令和4年5月26日から施行する。

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